遠距離別居の親が逝った時にどんな手続きをしたのか・遺産分割協議書を作成する
亡くなった親の戸籍を死亡から誕生まで遡って取得する件、なんとか父母とも戸籍が揃いました。親の車の処分にも、銀行口座の解約にも、生命保険の保険金の受取にも使う大事な書類です。
父の戸籍は祖父が戸主の戸籍まで遡れば揃ったのですが、母の戸籍は曾祖父が戸主の戸籍にも「(孫)○○」という記載があったため、地元の市役所はそこまでコピーして送ってくれました。その戸籍には高祖父母の記載までありまして、この高祖父母が天保とか安政年間の生まれというところまでは戸籍から読み取れました。公的な書類で自分のルーツが江戸時代まで遡ったのを見たのはこれが初めてでして、妙に興奮しました(笑)。
さて、親の銀行口座の解約のためには他にもいくつか書類があるのですが、その中で「遺産分割協議書」という書類があります。遺言などがある場合は話は別ですが、そうでない場合は相続人が相談して遺産の取り分を決めるわけです。「土地は○○に」「預貯金は××に」とかそういうの。
ウチの場合、相続人は以下のようになります。
・母の遺産の相続人:父、姉、私
・父の遺産の相続人:姉、私
ただし、父は母の遺産の相続を確定させる前に亡くなっているので、母の遺産をどうわけるかは姉と私で話し合って決めることになります…と思っていたら、どうも父が生前に姉と話をしていたらしく、父母の遺産は一括して私が相続することになっていました。
そんなわけでネットでいろいろ調べてみると、司法書士事務所のホームページなどに遺産分割協議書のサンプルがいろいろありまして、こういうのを組み合わせればなんとかなりそうです。
私が参考にしたのは以下のサイトです。上は数次相続(母の相続を確定させる前に父が亡くなったケース)、下は「全部○○が相続する」というパターンの協議書を作成するための参考にしています。
・税理士法人チェスター:「数次相続」がある場合の遺産分割協議書の記載方法【雛形付】
・司法書士田中聖之事務所:全財産を妻が相続する遺産分割協議書
協議書が複数ページにまたがる場合は製本して割印を押す必要もあります。同人活動経験のある人なら得意分野なのではないかなーとか思いながらひな形をベースに父母の遺産分割協議書を作って、「署名と押印よろしく」と姉に一筆書いてもらえば協議書の完成となります。
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